自分が亡くなった後のことも、元気なうちに準備しておきませんか?

「自分が亡くなった後、葬儀や納骨は誰がしてくれるのだろう」
「身寄りがなく、亡くなった後の手続きを頼める人がいない」
「家族や親族に負担をかけたくない」
「賃貸住宅の退去や荷物の整理を、誰に頼めばよいかわからない」
「自分の希望を、きちんと形にしておきたい」

このようなお悩みはありませんか?

人は誰でも、いつか人生の最期を迎えます。しかし、自分が亡くなった後のことを具体的に考え、準備している方は多くありません。

特に、おひとりで暮らしている方、頼れる家族や親族がいない方、親族が遠方に住んでいる方にとっては、亡くなった後の葬儀、納骨、住まいの整理、各種契約の解約などが大きな心配になることがあります。

死後事務委任契約は、自分が亡くなった後に必要となる手続きなどを、信頼できる人にあらかじめ依頼しておくための契約です。

当事務所では、ご本人の希望を丁寧にお聞きし、亡くなった後に必要となる事務を整理して、契約内容や準備の進め方をご案内します。

「まだ先のこと」と思わず、元気な今だからこそ、ご自身の希望を一緒に整理してみませんか。

1.死後事務委任契約とは?

亡くなった後に必要となる手続きを、あらかじめ依頼しておく契約です

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に必要となる事務について、信頼できる人に依頼する契約です。

例えば、葬儀や納骨、賃貸住宅の退去に関する手続き、公共料金などの契約終了、関係者への連絡などが考えられます。

誰に、どのような事務を依頼するのかを生前に話し合い、契約内容として明確にしておくことが大切です。

遺言書が主に財産の引継ぎなどを定めるものであるのに対し、死後事務委任契約は、亡くなった後に必要となる具体的な手続きなどを依頼するための仕組みです。

2.死後事務委任契約で具体的に決めておくこと

亡くなった後に必要となる事務は、人によって異なります。自分の生活状況や希望に合わせて、必要な項目を一つずつ整理しておきましょう。

① 葬儀・火葬に関すること

  • 葬儀を行うか、火葬を中心とした簡素な形式にするか
  • 葬儀の規模や希望する形式
  • 宗教・宗派に関する希望
  • 参列者や連絡してほしい人
  • 葬儀社への連絡や手配
  • 火葬に関する手続き
  • 葬儀費用の支払い方法

例えば、「大きな葬儀は希望しない」「家族や親しい人だけに知らせたい」「火葬を中心とした簡素な形にしたい」など、希望を具体的にしておくことができます。

ただし、葬儀や火葬の実施には、関係機関の手続きや法令上の要件があるため、契約だけで必ず希望どおりに実施できるとは限りません。事前に実施方法を確認しておくことが大切です。

② 遺骨・納骨・供養に関すること

  • 遺骨をどこに納めたいか
  • 一般墓、納骨堂、樹木葬、合祀墓などの希望
  • お寺や霊園との連絡・手続き
  • 宗教的な儀式や供養についての希望
  • 墓じまいや既存のお墓に関する希望

例えば、「特定のお寺との付き合いはないので、合祀墓への納骨を希望する」「子どもや親族に墓の管理を負担させたくない」など、希望を整理しておけます。

納骨先が決まっている場合は、施設名、連絡先、費用、契約の有無なども記録しておくと、手続きを進めやすくなります。

③ 賃貸住宅の退去・住まいの整理

賃貸住宅で一人暮らしをしている方にとって、住まいの整理は重要な準備の一つです。

  • 家主や管理会社への連絡
  • 賃貸借契約の終了に関する手続き
  • 鍵の返却
  • 家財や日用品の整理・処分
  • 退去に必要な費用の支払い
  • 電気・ガス・水道などの契約終了
  • 郵便物や住まいに関係する書類の整理

賃貸住宅では、亡くなった後も家賃などが発生する場合があります。契約内容や関係者の状況によって必要な対応が異なるため、誰がどの手続きを行うのかをあらかじめ整理しておくことが大切です。

家財の処分や賃貸借契約の終了については、相続人や貸主などの権利関係にも配慮する必要があります。死後事務委任契約を結べば、どのような場合でも受任者が自由に処分できるというわけではありません。

④ 公共料金・各種契約の終了

  • 電気・ガス・水道の契約終了
  • 固定電話や携帯電話の解約
  • インターネット契約の終了
  • 新聞や定期購読サービスの解約
  • 有料サービスや会員契約の整理
  • 利用しているサービスの確認と連絡

契約先の名称、連絡先、お客様番号などを一覧にしておくと、亡くなった後の手続きに役立ちます。

ただし、契約の種類によっては相続人による手続きが必要になる場合や、事業者所定の書類が求められる場合があります。本人が利用しているサービスを生前に整理し、手続き方法を確認しておくと安心です。

⑤ 関係者への連絡

  • 親族や友人への連絡
  • 近所の知人や関係者への連絡
  • ケアマネジャーや介護サービス事業者への連絡
  • かかりつけ医や関係する機関への連絡
  • 勤務先や所属団体などへの連絡

連絡してほしい人については、氏名、関係、連絡先を整理しておきます。

一方で、亡くなったことを知らせてほしくない人や、連絡を控えてほしい人がいる場合には、その希望も明確にしておくとよいでしょう。

⑥ 医療費・施設利用料などの精算

  • 入院費など未払いの費用に関する連絡・精算
  • 介護施設やサービスの利用料の確認
  • 各種契約に基づく未払い費用の確認
  • 支払先や必要書類の整理

どの費用を、どの財産から、どのような手順で支払うのかを検討しておきます。

ただし、死後事務委任契約を結んだだけで、受任者が本人の財産を自由に使用できるわけではありません。支払いに使用する資金の確保、管理方法、領収書や精算報告の方法などを明確にしておくことが重要です。

⑦ デジタル情報・身の回りの物の整理

  • スマートフォンやパソコンの取扱い
  • SNSやオンラインサービスの整理
  • 写真や思い出の品の取扱い
  • 大切な書類や記録の保管場所
  • 処分してほしい物、残してほしい物の希望

デジタルサービスには、本人以外の解約やアクセスが制限されるものがあります。パスワードをそのまま契約書に書くのではなく、安全な保管方法を決め、各サービスの利用規約や手続き方法を確認しておくことをおすすめします。

また、財産的価値のある物や相続の対象となる物については、相続人などの権利にも配慮して取り扱う必要があります。

3.エンディングノートと死後事務委任契約を連携させる

自分の希望を「書き残す」ことと、「実際に行う人を決める」こと

エンディングノートは、自分の希望や生活情報、連絡先、医療・介護に関する考えなどを書き残しておくためのものです。

一方、死後事務委任契約は、亡くなった後に必要となる事務を、誰にどの範囲で依頼するのかを契約で定めるものです。

エンディングノートだけでは、記載した希望を実行する人が決まるわけではありません。契約と組み合わせることで、希望を実現するための準備を具体化できます。

例えば、次のように役割を分けて整理します。

項目エンディングノート死後事務委任契約
葬儀の希望希望する形式や規模を書く依頼する葬儀関連事務を定める
納骨・供養希望する納骨先や供養方法を書く依頼する手続きなどを定める
住まい住所、貸主・管理会社などを書く依頼する退去関連事務を定める
各種契約契約先や連絡先を書く解約などの対象となる事務を定める
関係者への連絡連絡してほしい人と連絡先を書く連絡事務の範囲を定める
費用預託金や資金の保管場所などの情報を整理する費用の支払方法や精算方法などを定める

実際の契約内容は、本人の希望、財産状況、依頼する相手、各機関の手続きなどに応じて検討します。

エンディングノートに書いておきたい情報

エンディングノートには、例えば次のような情報を整理しておくと役立ちます。

  • 本人の基本情報と緊急時の連絡先
  • 親族、友人、関係者の氏名・連絡先
  • かかりつけ医、介護サービス事業者などの情報
  • 葬儀・火葬・納骨に関する希望
  • 住まいの契約先や公共料金の契約情報
  • 利用中のサービスや会員契約
  • 預貯金や保険などの情報の保管場所
  • 大切な書類の保管場所
  • 残してほしい物、処分を希望する物
  • 死後事務委任契約を結んでいる場合は、その契約書の保管場所と受任者の連絡先

預貯金の暗証番号やオンラインサービスのパスワードなど、重要な秘密情報をエンディングノートにそのまま記載することは避け、安全な管理方法を検討しましょう。

ノートの内容は、定期的に見直しましょう

住所、連絡先、利用しているサービス、葬儀や納骨の希望などは、年月とともに変わることがあります。

エンディングノートを作成したら終わりではなく、定期的に内容を確認し、必要に応じて更新することが大切です。

また、エンディングノートに書かれた希望と契約内容に食い違いが生じないよう、契約の変更が必要かどうかも確認しておくとよいでしょう。

4.死後事務委任契約を結ぶ際に大切なこと

死後事務委任契約は、亡くなった後の大切な事務を他人に依頼する契約です。契約を結ぶ際には、次の点を具体的に決めておきましょう。

① 依頼する事務の範囲

葬儀、納骨、住まいの整理、各種契約の終了、関係者への連絡など、何を依頼するのかを具体的に定めます。

② 費用と支払い方法

葬儀費用、納骨費用、家財処分費用、各種契約の精算費用などを見積もり、必要な資金をどのように確保するか検討します。

③ 預託金の管理方法

事前に費用を預ける場合には、預託金の金額、保管方法、使用できる目的、領収書や精算報告の方法、契約終了時の返還方法などを明確にします。

④ 契約書やエンディングノートの保管場所

亡くなった後に受任者が必要な書類を確認できるよう、保管場所と連絡方法を決めておきます。ただし、重要書類や個人情報の安全な管理にも配慮する必要があります。

⑤ 相続人や遺言との関係

死後事務委任契約は、遺言書の代わりになるものではありません。財産を誰に引き継ぐかについては、遺言書など別の方法で準備することを検討します。

また、死後事務の実施にあたっては、相続人や関係者の権利、契約先の手続き、法律上の制約に配慮する必要があります。

⑥ 受任者の対応範囲と報告方法

受任者がどこまで対応するのか、予定外の事務が発生した場合はどうするのか、費用の精算や報告をどのように行うのかを定めておきます。

すべての希望が必ず実現できるとは限らないため、実施できない場合の対応についても事前に相談しておくことが大切です。

5.遺言書・任意後見契約・見守りサービスとの違い

将来に備える制度には、それぞれ異なる役割があります。

死後事務委任契約

亡くなった後の葬儀、納骨、住まいの整理、各種契約の終了など、契約で定めた事務を依頼します。

遺言書

財産を誰にどのように引き継ぐかなど、法律上の要件を満たした形で意思を残すためのものです。遺言執行者を指定することもできます。

財産管理等事務委任契約

判断能力がある段階で、現在の財産管理や各種手続きなどを依頼するための契約です。

任意後見契約

将来、判断能力が不十分になった場合に備え、支援を依頼する人や代理権の範囲をあらかじめ決めておく契約です。公正証書で締結し、家庭裁判所による任意後見監督人の選任後に効力が生じます。

見守り・日常生活支援

生前の定期的な連絡や訪問、日常生活上の相談、必要な手続きへの同行などを通じて、日々の暮らしを支えるサービスです。

これらは、それぞれ目的が異なります。すべてを一度に準備する必要はありません。ご本人の希望や生活状況に応じて、必要なものを組み合わせて検討することができます。

6.行政書士による死後事務委任契約の準備サポート

のぐちピースフルオフィスでは、ご本人の希望をお聞きし、死後事務委任契約の内容を具体的に整理するお手伝いをしています。

主なサポート内容

  • ご本人の希望や生活状況の聞き取り
  • 亡くなった後に必要となる事務の整理
  • 葬儀・納骨・住まいの整理などの希望の確認
  • エンディングノートに記載する内容の整理
  • 契約書案の作成支援
  • 預託金、費用、精算方法などの検討
  • 遺言書や任意後見契約など、関連する準備の検討
  • 公正証書による契約を希望する場合の、公証役場との事前調整や必要書類の確認

契約内容や個別の事情によっては、弁護士、司法書士、税理士、公証人、葬儀社、納骨先の施設など、他の専門家や事業者との連携が必要になることがあります。

※対応する業務の範囲や契約の方式は、個別の事情に応じて確認します。行政書士が対応できる業務の範囲内で支援を行います。

7.ご相談から契約までの流れ

STEP 1 お問い合わせ

電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。「亡くなった後のことが心配」という段階からご相談いただけます。

STEP 2 面談・ご希望の確認

葬儀や納骨、住まい、各種契約、関係者への連絡など、希望することや心配なことをお聞きします。

STEP 3 必要な事務の整理

エンディングノートなども活用しながら、亡くなった後に必要となる手続きや、誰に何を依頼するかを整理します。

STEP 4 契約内容・費用のご説明

依頼する事務の範囲、報酬、預託金、実費、精算方法などをご説明します。

STEP 5 契約・準備

契約内容に納得いただいたうえで契約を締結し、必要な資金や書類、エンディングノートの保管場所などを整理します。

8.費用について

死後事務委任契約にかかる費用は、契約書作成支援の報酬、契約後の管理に関する費用、亡くなった後の事務に対する報酬、葬儀・納骨・家財処分などの実費に分けて考える必要があります。

必要となる金額は、依頼する事務の範囲や葬儀・納骨の希望、住まいの状況などによって異なります。

事前に費用の項目を整理し、預託金が必要な場合には、その金額、管理方法、使用目的、精算方法などをご説明します。

契約前に費用の全体像を確認し、納得したうえで準備を進めることが大切です。

よくあるご質問

Q.身寄りがなくても契約できますか?

ご家族や親族がいない方、親族が遠方に住んでいる方なども、死後事務委任契約を検討できます。ただし、依頼する事務の内容や費用の確保、受任者の対応範囲などを事前に確認する必要があります。

Q.エンディングノートを書けば、契約は必要ありませんか?

エンディングノートは希望や情報を書き残すためのものですが、それだけで手続きを実行する人が決まるわけではありません。実際に誰かに事務を依頼したい場合は、死後事務委任契約などを検討するとよいでしょう。

Q.遺言書があれば、死後事務委任契約は必要ありませんか?

遺言書と死後事務委任契約では役割が異なります。遺言書で財産の引継ぎを定め、死後事務委任契約で亡くなった後の具体的な事務を依頼するなど、目的に応じて組み合わせることが考えられます。

Q.葬儀や納骨は、必ず希望どおりに行ってもらえますか?

契約で希望や依頼内容を具体的に定めることはできますが、実際には関係機関の手続き、施設の受入条件、法律上の制約などが関係する場合があります。希望する方法が実現可能かどうかを、事前に確認しておくことが大切です。

Q.預託金は必ず必要ですか?

必ず一律の金額を預けるものではありません。ただし、亡くなった後の事務に費用が必要になるため、資金の確保方法や支払い方法を事前に検討し、概算を算出する必要があります。預託金を設ける場合には、保管方法や使用条件、精算方法を明確にします。

自分らしい最期と、その後の手続きを考えるために

自分が亡くなった後、誰に連絡してほしいか。
どのような葬儀や納骨を希望するか。
住まいや各種契約を、どのように整理してほしいか。

こうした希望を元気なうちに整理しておくことは、ご自身の安心につながるだけでなく、亡くなった後に手続きを担う人の負担を減らすことにもつながります。

当事務所では、死後事務委任契約とエンディングノートを活用しながら、一人ひとりの希望に合わせた準備をお手伝いします。

「何から決めればよいかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

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