皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。
犬を知人や友人、動物保護団体などから譲り受けた場合、マイクロチップが装着されているかどうかを確認することが大切です。特に、マイクロチップの情報がすでに登録されている犬を譲り受けた場合には、新しい飼い主が所有者情報の変更登録を行う必要があります。
「犬を譲り受けたけれど、どこで手続きをするのか分からない」
「前の飼い主から何を受け取ればよいのか」
「変更登録はいつまでに行えばよいのか」
このような疑問をお持ちの方に向けて、マイクロチップ登録済みの犬を譲り受けた場合の手続きについて、分かりやすく説明します。
1.マイクロチップ登録済みの犬を譲り受けた場合、変更登録が必要です
犬のマイクロチップ情報登録制度は、環境省が実施する制度です。
マイクロチップが装着され、登録を受けている犬を譲り受けた場合には、登録されている飼い主の情報を、新しい飼い主の情報に変更する必要があります。この手続きを「変更登録」といいます。
変更登録は、ブリーダーやペットショップから犬を購入した場合だけではありません。知人、友人、一般家庭の飼い主、動物保護団体などから、マイクロチップ登録済みの犬を譲り受けた場合にも必要です。
2.変更登録はいつまでに行う必要があるのか
マイクロチップ登録済みの犬を譲り受けた場合、新しい飼い主は、原則として犬を取得した日から30日以内に変更登録を受けなければなりません。この義務は、動物の愛護及び管理に関する法律第39条の6に定められています。
なお、法律上は、取得の日から30日を経過する日までに変更登録を受ける必要があります。
3.譲り受ける際に、前の飼い主から受け取るもの
マイクロチップ登録済みの犬を譲り受ける際には、犬だけでなく、登録証明書も一緒に受け取る必要があります。
登録証明書には、マイクロチップの識別番号や暗証記号など、変更登録に必要な情報が記載されています。
受け取るもの
- 譲り受ける犬
- マイクロチップの登録証明書
- その他、犬の健康状態や予防接種などに関する情報
登録証明書は、変更登録を行うために必要です。前の飼い主から登録証明書を受け取っていない場合には、まず前の飼い主に確認しましょう。
登録証明書を紛失した場合には、指定登録機関に再交付の手続きを確認する必要があります。
4.変更登録はどこで行うのか
マイクロチップの変更登録は、環境大臣が指定する登録機関に対して行います。
指定登録機関は、公益社団法人日本獣医師会です。
手続きは、パソコンやスマートフォンからオンラインで行うことができます。
環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」https://reg.mc.env.go.jp/
オンライン申請が難しい場合には、指定登録機関の問い合わせ窓口に相談することもできます。
5.変更登録の手続きの流れ
STEP1 登録証明書を準備する
STEP2 登録サイトにアクセスする
STEP3 新しい飼い主の情報を入力する
主な登録事項は次のとおりです。
- 氏名
- 住所
- 電話番号
- メールアドレスなどの連絡先
- その他、申請画面で求められる情報
入力内容に間違いがないか確認してから申請しましょう。
STEP4 変更登録の手数料を支払う
変更登録には手数料がかかります。オンライン申請の場合の手数料は、1回につき400円です。支払い方法は、クレジットカード決済またはバーコード決済です。なお、紙による申請の場合は1,400円です。
STEP5 登録証明書をダウンロードする
変更登録が完了すると、新しい登録証明書が交付されます。オンライン申請の場合は、登録証明書をダウンロードして保管します。新しい登録証明書は、今後、犬を譲渡する場合などにも必要となりますので、大切に保管しましょう。
6.マイクロチップの変更登録と狂犬病予防法上の犬の登録は別の制度です
犬を飼い始めた場合には、マイクロチップの登録だけでなく、狂犬病予防法に基づく犬の登録についても確認が必要です。
狂犬病予防法上の犬の登録
狂犬病予防法に基づき、犬の所有者は、原則として生後91日以上の犬について、市区町村への登録などの手続きを行う必要があります。ただし、犬の所在地を管轄する市区町村が、狂犬病予防法の特例制度に参加している場合には、マイクロチップの登録・変更登録により、市区町村への犬の登録申請や変更届出があったものとみなされる場合があります。その場合、マイクロチップが鑑札とみなされます。
注意点
マイクロチップの変更登録を行ったからといって、全国どの自治体でも、必ず狂犬病予防法上の手続きが完了するわけではありません。犬を飼う地域の市区町村が特例制度に参加しているかどうかを確認することが大切です。
狂犬病予防注射や犬の登録については、お住まいの市区町村の担当窓口に確認しましょう。
7.一般家庭から犬を譲り受けた場合の注意点
一般家庭の飼い主から犬を譲り受ける場合、ブリーダーやペットショップから購入する場合とは異なる点があります。
一般家庭の飼い主が飼育している犬については、マイクロチップの装着は原則として努力義務です。
ただし、すでにマイクロチップが装着され、登録されている犬を譲り受けた場合には、新しい飼い主が変更登録を行う必要があります。
譲渡前に確認したいこと
- マイクロチップが装着されているか
- マイクロチップ情報が登録されているか
- 登録証明書があるか
- 前の飼い主の情報が登録されているか
- 犬の健康状態やワクチン接種歴
- 狂犬病予防法上の登録状況
- 譲渡契約の内容
特に、登録証明書がない場合には、変更登録ができないことがあります。譲り受ける前に、登録証明書の有無を確認することが重要です。
8.マイクロチップ登録済みの犬を譲り渡す側の注意点
犬を譲り渡す側にも、重要な対応があります。
登録を受けた犬を譲渡する場合には、登録証明書とともに譲り渡す必要があります。
新しい飼い主が変更登録を行うためには、登録証明書が必要となるためです。
譲渡人が行うこと
- 登録証明書を準備する
- 犬と一緒に登録証明書を譲り渡す
- 新しい飼い主に変更登録が必要であることを説明する
- 譲渡日を明確にしておく
- 譲渡契約書などで、犬の情報や譲渡条件を確認する
登録証明書は、紙で渡す方法だけでなく、オンライン申請で取得したPDFファイルを電子データとして渡すこともできます。
9.行政書士に変更登録の手続きを依頼
もちろん、手続きを行政書士に委任することができます。(行政書士でないものが報酬を受け取って、代わりに動物愛護管理法第39条の5に基づく登録の申請や第39条の6に基づく変更登録の申請を行うと行政書士法に違反することとなり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。)
犬を家族として迎え入れる際には、健康状態や飼育環境だけでなく、マイクロチップ情報の変更登録などの手続きも忘れずに行いましょう。
