
遺言書は、財産の分け方を決めるだけではありません。家族の安心を守り、トラブルを防ぐために、次のようなケースでは特に作成しておくことをおすすめします。
遺言書を作成したほうがよい具体的な場合
不動産など分割が難しい財産がある場合
居住用の土地家屋のほか、収益用不動産などがある場合は、どの不動産を誰に相続させるかをあらかじめ遺言で指定しておいたほうがよいでしょう。遺言書に明確に記載することによって相続人間での分割の際のトラブルを防ぐことができます。
多額な財産を所有する場合
財産が多いほど分割方法をめぐる意見の対立が起こりやすく、親族間で争いになるケースが多いです。遺言書があれば、法定相続分よりも優先され、遺産分割協議を省略できるため、速やかに財産の相続手続きが進みます。また、遺言書を活用すれば、専門家の助言を受けながら相続税の負担を軽減するための分配方法や遺留分侵害額請求のリスク等を事前に考慮した計画的な相続が可能になります。
子のいない夫婦で遺産をすべて生存配偶者にわたしたい場合
例えば、子がいない夫婦の一方が亡くなった場合、民法では配偶者と亡くなった方の親、その親がすでに亡くなっていれば亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となります。配偶者だけに相続させたい場合は、配偶者だけに相続させる旨の内容を遺言しておくことをお勧めします。特に、亡くなった方(被相続人)の兄弟姉妹には遺留分(一定の相続人のために法律上必ず留保されなければならない遺産の一定割合)がないので、遺産の散逸、義兄弟とのトラブルを防ぐことができます(「お子さんのいないご夫婦の「たすき掛け遺言」」をご参考)。
内縁の配偶者へ財産をわたしたい場合
内縁の配偶者は法律上の配偶者ではないため相続人とはなりません。内縁の配偶者へ財産をわたしたい場合には生前に贈与するか、遺言で財産を「遺贈」する必要があります。
再婚したが、前の配偶者との間に子がいる場合
例えば前妻との間の子も、現在の妻との間の子と同様に相続人ですので、遺留分にも留意して遺言をしておくとトラブルを防ぐことになるでしょう。
会社の経営者や事業主で、事業を承継させたい場合
経営する会社の株式、事業に係る資産、経営資本を誰に引き継ぐかを遺言で定めておくと財産及び事業の承継がスムーズにいくでしょう。
相続人が不在のとき
相続人が不在の場合、最終的には財産は国庫に帰属することになります。「自分の財産を社会や大切な団体、地域社会、公共事業に役立てたい」と考える方は、遺言書で意思を明確にしておくことが重要です。具体的には、福祉団体、教育機関、動物保護団体など、あなたが支援したい組織へ財産を遺贈、法定相続人でなくても、長年支えてくれた友人や知人に財産を託すなど、財産の有効活用を実現することができます。
相続人同士の仲が悪く、相続をめぐって対立が予想される場合
遺言は故人(被相続人)の意思表示ですから、あらかじめ遺言をすることで相続発生後の相続人間での分割の際のトラブルを防ぐことができます。
ペットの世話など負担付遺贈(相続)をさせたい場合
「負担付遺贈(負担付相続)」という仕組みを使えば、相続人や受遺者に対して「財産を承継する代わりに、一定の義務を果たすこと」を条件として遺言に記載することができます。例えば、ペットの世話をその生涯にわたり実施すること条件に遺産を相続させるなどの遺言をすることができます。実効性を確保するために遺言執行者を指定することもなお良いでしょう。
遺言書の作成をご支援します
遺言書は、財産や想いを確実に次世代へつなぐための大切な法的手段です。上記のようなケースに当てはまる方は、遺言の作成を強くおすすめします。
- 法的に有効な遺言書の作成サポート
- 遺留分を考慮した分配設計のアドバイス
- 公正証書遺言の手続き支援、法務局による自筆証書遺言書の保管制度支援
- 相続人以外への遺贈や寄付、認知などの身分行為に対応した文案作成など
行政書士が、安心・確実な遺言作成を全力でサポートいたします。
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