遺言とは

遺言(いごん または ゆいごん)とは、自分が亡くなった後に、自分の財産を誰にどのように託すかなどを正式に伝えるための意思表示です。法律的には「遺言書」という形で残すことが多く、日本の民法でも厳格なルールが定められています。遺言は人の最終意思の表示として、遺言者の死後に効力を生じるものです。
遺言でできること
遺言でできる主な法律行為(法定遺言事項)は、財産行為だけでなく、身分の関することや祭祀承継にかんすることなども指定することができます。
| 分類 | 内容 |
|---|---|
| 相続に関すること | - 相続分の指定(民法902条) - 遺産分割方法の指定・禁止(民法908条) - 特定財産承継遺言(民法1014条) - 遺贈(民法964条) - 遺留分に関する意思表示(民法1047条) |
| 身分に関すること | - 子の認知(民法781条2項) - 推定相続人の廃除・取消(民法893条・894条) - 未成年後見人・後見監督人の指定(民法839条・848条) |
| 遺言の執行に関すること | - 遺言執行者の指定(民法1006条) - 執行者の権限や報酬に関する定め(民法1014条・1018条) |
| その他 | - 祭祀承継者の指定(民法897条) - 保険金受取人の変更(保険法44条) - 一般財団法人設立の定款作成(一般社団・財団法人法152条) - 信託の設定(信託法3条2号) |
なお、遺言は本人の一方的な意思表示で成立する「単独行為」です。つまり、相手の同意がなくても有効です。たとえば、遺贈(財産を譲ること)は、受け取る人の同意がなくても遺言書に書けば成立します。
遺言書を作成したほうが良い場合
次のような場合は、遺言書の作成をしておいたほうが良いと考えられます。それは、望んだとおりに財産が分けられない、遺産分割協議に時間がかかってしまう、相続人間で争いが発生してしまうなど、トラブルにつながる可能性があるからです。
「不動産など分割が難しい財産がある場合」
・「不動産など分割が難しい財産がある場合」:居住用の土地家屋のほか、収益用不動産などがある場合は、どの不動産を誰に相続させるかをあらかじめ遺言で指定しておいたほうがよいでしょう。相続人間での分割の際のトラブルを防ぐことができます。
「子のいない夫婦で遺産をすべて生存配偶者にわたしたい場合」
・「子のいない夫婦で遺産をすべて生存配偶者にわたしたい場合」例えば、子がいない夫婦の一方が亡くなった場合、民法では配偶者と亡くなった方の親、その親がすでに亡くなっていれば亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となります。配偶者だけに相続させたい場合は、配偶者だけに相続させる旨の内容を遺言しておけばよいでしょう。特に亡くなった方の兄弟姉妹には遺留分(一定の相続人のために法律上必ず留保されなければならない遺産の一定割合)がないので、遺産の散逸、亡くなった方の兄弟とのトラブルを防ぐことができます(「お子さんのいないご夫婦の「たすき掛け遺言」」をご参考)。
「内縁の配偶者へ財産をわたしたい場合」
・「内縁の配偶者へ財産をわたしたい場合」:内縁の配偶者は法律上の配偶者ではないため相続人とはなりません。内縁の配偶者へ財産をわたしたい場合には遺言で財産を遺贈することができます。
「再婚したが、前の配偶者との間に子がいる場合」
・「再婚したが、前の配偶者との間に子がいる場合」:例えば前妻との間の子も、現在の妻との間の子と同様に相続人ですので、遺留分にも留意して遺言をしておくとトラブルを防ぐことになるでしょう。
「会社の経営者や事業主で、事業を承継させたい場合」
・「会社の経営者や事業主で、事業を承継させたい場合」:事業に関する資産、経営資本を誰に引き継ぐかを遺言で定めておくと承継がスムーズにいくでしょう。
「相続人が不在のとき」
・「相続人が不在のとき」:相続人が不在の場合、財産は国庫に帰属することになります。
「相続人同士の仲が悪く、相続をめぐって対立が予想される場合」
・「相続人同士の仲が悪く、相続をめぐって対立が予想される場合」:あらかじめ遺言をすることで、相続発生後のトラブルを防ぐことができます。
遺言作成の準備
遺言書を作成する前の準備は、「誰に」「何を」「どう渡すか」を明確にするための大切なステップです。
財産の棚卸し(財産目録の作成)
ご自身の財産について整理し、目録を作成します。民法の改正により、財産目録はパソコンでの作成も認められることとなりました。
- 不動産(登記簿・評価証明書)
- 預貯金(銀行名・支店・口座番号)
- 株式・投資信託
- 車・貴金属・美術品など
- 借金や保証債務も忘れずに
相続人、受遺者の選定
財産を譲り受ける相続人、受遺者を選定します。
- 法定相続人(配偶者・子・親など)
- 相続させたい人(内縁関係・友人・団体など)
- 相続人の連絡先・関係性を整理
分配の考えをまとめる
財産を棚卸し、相続、遺贈の対象者を選定し、誰に何を、いくら渡すかをまとめます。
- 誰になにを渡すか、
- 相続分の割合や遺産分割方法
- 遺留分(法定相続人の最低限の取り分)への配慮
遺言の方式を選ぶ
遺言の方式を選びます。それぞれの遺言書の方法については「遺言書の作成ステップ」を参照ください。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
必要書類の準備
- 相続人の戸籍謄本・住民票
- 財産関連の証明書類(登記簿・通帳コピーなど)
- 本人確認書類(公正証書などの場合に必要)
遺言執行者の選任
- 遺言の執行を担当する人です。弁護士や行政書士などの専門家、信頼できる親族などを指定可能です。
詳細については遺言書作成のステップに記載していますのでご参照ください。
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- 相続人・財産の整理サポート
- 公正証書遺言の公証役場との相談、調整及び公証の立ち合い
- 法務局保管制度の活用アドバイス
- 遺言執行者の指定や付言事項の提案
- ご希望に応じて弁護士、司法書士、税理士など専門家への橋渡し
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