相続とは

相続とは亡くなった人が生前に持っていた財産上の権利義務を他の人(法定相続人)が包括的に引き継ぐことです。故人によって養われていた遺族の生活を維持することや故人の生活を支え財産の増加に寄与した家族の権利を守るなどが目的です。
相続手続きのおおまかな流れ
①相続の開始 被相続人の死亡により開始します(民法第882条)。
②相続人の調査、確定 相続が開始したら相続人の範囲を確定します。亡くなった人(被相続人)や相続人の戸籍を取得して読み取り、相続人を確定させます。
③相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成 相続人が確定したら相続関係説明図(被相続人(亡くなった方)とその相続人との関係を家系図のように図式化した書類です。主に不動産の相続登記や金融機関での手続きなどで使われ、戸籍謄本の原本還付を受ける際に添付することで、手続きがスムーズになります。)並びに法定相続情報一覧図(被相続人(亡くなった方)とその法定相続人との関係を一覧にした公的な証明書です。これは、相続手続きを簡略化するために法務局が認証する書類で、2017年から「法定相続情報証明制度」として運用されています)を作成します。
④相続財産調査と相続財産目録の作成 故人(被相続人)にどのような財産があるかを確定します。そして、確定した財産の内容について財産目録としてまとめます。遺産分割協議のもとになるので、漏れなく正確に調査、まとめが必要です。
⑤遺産分割協議及び遺産分割協議書の作成 相続が発生したときに相続人が複数いる場合には、相続財産はいったん相続人の「共有状態」になります。これを「共同相続」と言い、相続財産が分割されるまでは相続人は共同相続人となります。共同相続人は法定相続分の共有持分をもってますが、共同相続人の全員で「特別受益」、「寄与分」、「遺留分」などを折り込んだうえで遺産分割協議を行い合意することによって(又は協議が整わない場合は家庭裁判所の調停または審判によって)その相続財産の配分を決めることになります。協議の内容を「遺産分割協議書」という権利関係を証明する書類として作成します。
⑥分割及び遺産整理の執行 遺産分割協議により決定した相続方法、分割方法に従って各相続人に対して相続財産を分配します。預貯金、有価証券、不動産、自動車、生命保険などの財産ごとに分配します。
⑦相続税の申告・納税 被相続人が死亡した日の翌日から10カ月以内に相続税の申告、納付をする必要があります。こちらについては一般的には税理士が相続人に代わって申告書の作成、提出を行います。相続税がかかるのは基礎控除額(3000万円+法定相続人の数×600万円)を超える場合です。
以上が相続に関するおおまかな手続きの流れです。それぞれについて、個別のページで概要説明、具体的な手続き方法、注意点などを記載していますので、ご参考にして下さい。
大切な人を見送ったあとに、残された人が迷わないように。
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