在留資格の「技能」とは、日本国内において会社などとの契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動です。この在留資格「技能」は、単純労働では取得できないので注意が必要です。専門性と経験が重視されます。該当例としては、外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等で、入管法により職種、実務経験が定められています。

在留資格「技能」の種類は

料理の調理又は食品の製造に係る技能十年以上の実務経験又は「経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)」の規定の適用
外国に特有の建築又は土木に係る技能十年(当該技能を要する業務に十年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては,五年)以上の実務経験
外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能十年以上の実務経験
宝石,貴金属又は毛皮の加工に係る技能十年以上の実務経験
動物の調教に係る技能十年以上の実務経験
石油探査のための海底掘削,地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能十年以上の実務経験
航空機の操縦に係る技能二百五十時間以上の飛行経歴を有する者
スポーツの指導に係る技能三年以上の実務経験若しくはこれに準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者で,当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会,世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者
ぶどう酒の品質の鑑定,評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能国際ソムリエコンクールにおいて優秀な成績、国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者、ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者

在留資格「技能」のメリットは

1. 専門性の高い職種で働ける

外国料理の調理師や伝統工芸など、熟練した技術が必要な職種に限定されているため、専門職として高く評価される。

2. 長期的な在留が可能

在留期間は最長5年まで更新可能、条件を満たせば永住申請も視野に入れることも可。

3. 技能の証明による信頼性

職歴や資格によって技能を証明する必要があるため、企業側も安心して雇用でき、待遇も安定。

4. 家族帯同の可能性もある

職種や在留期間によっては、配偶者や子どもの帯同が認められるケースもある。

5. 特定技能や永住へのステップにも

将来的に「特定技能2号」や永住資格への移行にもつながる可能性がある。

在留資格「技能」の取得の流れ

① 対象職種の確認

まずは対象の職種と実務経験を確認します。

② 雇用先の確保

日本国内の企業と雇用契約を結ぶ必要があります。契約内容は対象職種に合致していなければなりません。また、雇用契約を締結しておく必要があります。

③ 必要書類の準備
  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 雇用契約書
  • 技能を証明する書類(実務経験証明書、職歴証明書、資格証明書など)
  • 学歴・職歴に関する資料
  • 企業側の事業概要資料(登記簿、会社案内など)
④ 出入国在留管理庁への申請

企業が申請者に代わって「在留資格認定証明書」の申請を行います。審査には通常1〜3か月ほどかかります。

⑤ 認定証明書の交付 → ビザ申請

証明書が交付されたら、申請者は自国の日本大使館・領事館でビザ申請を行い、入国します。在留期間は3か月・1年・3年・5年のいずれかが付与されます。これは出入国在留管理庁が審査のうえで決定するもので、申請者の職歴や雇用契約の内容、企業の安定性などによってかわります。

在留資格「技能」で入国したが、転職、退職した場合

たとえば、在留資格「技能」によりフランス料理の調理師として働いていたが、別のフランス料理店に転職した場合には、在留資格の変更は不要ですが、14日以内に「所属機関等に関する届出」を入管へ提出しなければなりません。

会社から解雇された場合や退職した場合にも14日以内に「所属機関等に関する届出」を提出する必要があります。つぎの就職先が見つからない場合など短期的な「特定活動」の資格により一時的に在留資格を変更して、次の就職先を探す時間を確保する方法もありますので、詳細は専門家にご確認ください。

家族帯同

在留資格「技能」で家族帯同が認められる場合、以下のような要件を満たす必要があります。

対象となる家族
  • 配偶者(法律上の婚姻関係があること)
  • 子(未成年の子)

※内縁関係や同性婚は原則として認められていない。

必要な在留資格
  • 家族は「家族滞在」の在留資格を申請、取得することになります。
扶養能力の証明
  • 在留許可保有者が、安定した収入を得ていること(住民税の課税証明書・納税証明書など)
  • 適切な住居環境があること
  • 社会保険加入・納税義務の履行が確認できること
  • 子どもが日本で教育を受けられる環境が整っていること(学校・医療など)
  • 帯同後も、扶養実態や生活状況が継続的に審査されるようです。

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