在留資格「介護」は、日本で介護福祉士の国家資格を取得した外国人が、介護業務に従事するための在留資格です。この資格は、介護分野で安定して長く働きたい外国人にとって、最も有利な選択肢のひとつです。

在留資格「介護」が導入された背景には、日本社会が直面する深刻な介護人材不足と超高齢社会への対応という大きな課題があります。日本では65歳以上の人口が全体の約30%以上を占める「超高齢社会」に突入していて、介護サービスの需要が急増しており、若年層の減少や介護職の離職率の高さから、国内だけでは人材確保が難しくなっているという構造的な問題が背景にあります。

在留資格「介護」の特徴

国家資格取得者のみが対象
  • 日本の介護福祉士国家資格を取得した外国人が対象。
  • 養成施設ルート(専門学校・大学など)や実務経験ルートからの取得が可能。
訪問介護にも従事できる
  • 2025年から、条件を満たせば訪問介護業務への従事も可能になりました。他の在留資格(特定技能・技能実習)では訪問介護は原則不可です。
在留期間の上限なし
  • 初回は1年・3年・5年のいずれか。更新制で在留期間の上限がありません。長期的な就労や永住申請も視野に入ります。
家族帯同が可能
  • 配偶者や子どもの家族滞在ビザが認められています。
業務範囲が広い
  • 身体介護、生活援助、通所介護、訪問介護など、基本的な介護業務全般に従事可能。
  • 他の職員への技術指導や教育業務も含まれることがあります。

在留資格「介護」の要件は

在留資格「介護」を取得するための要件は以下のとおりです。

介護福祉士資格

日本の介護福祉士養成施設(2年以上)を卒業し、介護福祉士国家試験に合格していることが必須。なお、実務経験要件(3年以上の介護業務+実務者研修修了)でも取得可能とされています。

日本の介護施設等との雇用契約があること

特養、老健、グループホーム、訪問介護事業所などとの雇用契約または業務委託契約が必要です。

日本人と同等以上の報酬を受けること

同じ業務に従事する日本人と同等額以上の給与水準であることが求められます。

従事する業務が介護分野に該当すること

身体介護、生活援助、通所介護、訪問介護などの直接的な介護サービスを行うこと。

在留資格「介護」の取得手順

1:介護福祉士の国家資格を取得
  • 日本の介護福祉士養成施設(専門学校・大学など)で2年以上学習
  • または、実務経験ルート(3年以上の介護業務+実務者研修修了)でも取得可能
  • 介護福祉士の国家試験を日本で受検し、合格することが必須
2:介護施設との雇用契約を締結
  • 特養、老健、訪問介護事業所などとの雇用契約または業務委託契約を締結。
3:必要書類の準備
  • 介護福祉士登録証の写し
  • 雇用契約書または労働条件通知書
  • 事業所の登記事項証明書・会社概要資料など
  • 写真(4cm×3cm)・パスポート・在留カード(変更申請の場合)
4:申請書の作成と提出
  • 出入国在留管理庁の申請書を記入し、管轄の入管へ提出
  • 申請の種類によって提出書類が異なるので注意(認定証明書交付申請・変更申請・更新申請)
5:審査と結果通知
  • 審査期間は通常1〜3か月程度
  • 許可されれば、在留カードが交付されて就労開始できます。

家族帯同

認められる家族
  • 配偶者
  • 子ども(未成年の子)
必要な条件
  • 在留資格の保有者が安定した収入を得ていること
  • 適切な住居環境があること
  • 社会保険加入・納税実績が確認できること
  • 家族は「家族滞在」の在留資格を申請する必要があります。

他の介護関連ビザとの違い

在留資格家族帯同在留期間訪問介護
介護〇(認められる)更新制(上限なし)
特定技能(介護)×(原則不可)最大5年×
技能実習(介護)×(原則不可)最大5年×
EPA介護福祉士候補者×(原則不可)最大4年△(条件付き)

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