行政書士の入管業務には、外国人の在留資格に関する手続きのサポートが含まれます。具体的には、以下のような業務を行います。

  • 在留資格認定証明書の申請:外国人が日本に入国する際に必要な証明書の取得を支援
  • 在留資格変更許可申請:留学生が就職する際など、在留資格を変更する手続き
  • 在留期間更新許可申請:現在の在留資格を延長するための申請
  • 永住許可申請:日本で長期的に滞在したい外国人の永住権取得のサポート
  • 資格外活動許可申請:留学生がアルバイトをする際に必要な許可の取得
  • 就労資格証明書交付申請:外国人が日本で働く資格を証明する書類の取得
  • 監理団体許可申請:技能実習生を受け入れる団体の許可申請

行政書士の中でも「申請取次行政書士」の資格を持つ者は、外国人本人の代わりに入管への申請を行うことができます。これにより、外国人が直接入管に出向く必要がなくなり、手続きがスムーズになります。

在留資格とは

在留資格とは、外国人が日本に滞在するために必要な法的な資格のことです。日本での活動内容に応じて、さまざまな種類の在留資格が存在します。例えば、就労目的の「技術・人文知識・国際業務」や「高度専門職」、留学目的の「留学」、家族と暮らすための「日本人の配偶者等」などがあります。

日本にはさまざまな在留資格があり、入管法の定めにより活動内容に応じて分類されています。

就労可能な在留資格

  • 外交 外国政府の大使、公使等及びその家族
  • 公用 外国政府等の公務に従事する者及びその家族
  • 教授 大学教授等
  • 芸術 作曲家、画家、作家等
  • 宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等
  • 報道 外国の報道機関の記者、カメラマン等
  • 高度専門職 ポイント制による高度人材
  • 経営・管理 企業経営、事業管理
  • 法律・会計業務 弁護士、公認会計士等
  • 医療 医師、歯科医師、看護師等
  • 研究 政府関係機関や企業等の研究者等
  • 教育 高等学校、中学校等の語学教師等
  • 技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、語学講師等
  • 企業内転勤 外国の事務所からの転勤者
  • 介護 介護福祉士
  • 特定技能 特定産業分野の各業務従事者
  • 技能 外国料理の調理師、スポーツ指導者等
  • 技能実習 技能実習生
  • 興行 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など

原則として就労できない在留資格

  • 留学 大学・専門学校等での学業(資格外活動許可でアルバイト可)
  • 家族滞在 留学生・就労者の家族(資格外活動許可でアルバイト可)
  • 文化活動 収入の発生しない学術・芸術上の活動
  • 短期滞在 観光やスポーツ、親族訪問など
  • 研修 技能習得のための滞在

身分・地位に基づく在留資格

  • 永住者 永住許可を受けた者 すべての活動が可能
  • 永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者、我が国で出生し引き続き在留している実子
  • 日本人の配偶者等 日本人の配偶者・実子・特別養子
  • 定住者 日系3世、外国人配偶者の連れ子等

在留資格認定証明書とは

在留資格認定証明書(COE)は、日本に中長期滞在する外国人が入国前に取得する証明書で、法務省が発行します。この証明書があることで、査証(ビザ)の申請や日本への入国手続きがスムーズになります。

主な特徴

  • 目的:外国人が日本で行う活動が適正であることを証明する
  • 対象者:日本に長期滞在する予定の外国人(短期滞在者は対象外)
  • 発行機関:法務省(出入国在留管理庁)
  • 必要書類:申請書、活動内容を証明する資料、企業の証明書など
  • 申請方法:日本の受け入れ機関(企業・学校など)が代理で申請する

ビザとの違い

  • ビザ(査証):外務省が発行し、日本への入国許可を証明するもの
  • 在留資格認定証明書:法務省が発行し、日本での活動内容を証明するもの

在留資格認定証明書等の交付申請

在留資格認定証明書の交付申請は、以下の手順で行われます:

  1. 必要書類の準備
    • 申請書(在留資格に応じた様式)
    • 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
    • 受け入れ機関の証明書(雇用契約書、入学許可書など)
    • 身元保証書(必要な場合)
    • その他必要書類
  2. 出入国在留管理庁への申請
    • 申請者本人または代理人(企業・学校など)が、管轄の地方出入国在留管理局へ書類を提出
  3. 審査(約1〜3ヶ月)
    • 提出された書類をもとに、活動内容が適正かどうか審査
  4. 証明書の発行
    • 審査に通過すると、在留資格認定証明書が発行され、申請者に送付
  5. 査証(ビザ)申請
    • 申請者は証明書を持って、現地の日本大使館・領事館でビザ申請
  6. 日本への入国
  • ビザが発給されたら、日本へ渡航し、入国審査を受ける

申請取次行政書士は外国人本人に代わり入管への申請を行うことができます。これにより、外国人が直接入管に出向く必要がなくなり、手続きがスムーズになります。

在留資格に関する申請は行政書士にお任せください。

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