お客様に関係する情報についてお知らせしますので、ご興味のある方はぜひご参考にしていただければと思います。
風営法の改正 令和7年6月28日施行
2025年6月28日施行の改正風営法は、特に悪質なホストクラブや性風俗業界における搾取的な行為への対策を強化する内容となっています。主な改正ポイントは以下の通りです。
いわゆるホストクラブにおいて遊興又は飲食をした女性客が、売掛金等の名目で多額の債務を負担させられ、ホストやホストクラブ経営者から、その支払のために売春することや性風俗店で稼働すること等を要求される事案が発生し、社会問題化していることがあげられます。
1 接待飲食営業※に係る遵守事項・禁止行為の追加
・料金に関する虚偽説明
○ 次の行為を接待飲食営業を営む風俗営業者のしてはならない行為(遵守事項)として規定
・客の恋愛感情等につけ込んだ飲食等の要求
・客が注文していない飲食等の提供
○ 次の行為を接待飲食営業を営む者に係る禁止行為として規定(罰則あり)
・客に注文や料金の支払等をさせる目的での威迫
・威迫や誘惑による料金の支払等のための売春(海外売春を含む)、性風俗店勤務、AV出演等の要求
2 性風俗店によるスカウトバックの禁止
○ 性風俗店を営む者がスカウト等から求職者の紹介を受けた場合に紹介料を支払うこと(いわゆる「スカウトバック」)を禁止(罰則あり)
3 無許可営業等に対する罰則の強化
○ 風俗営業の無許可営業等に対する罰則の強化
(2年以下⇒5年以下の拘禁刑、200万円以下⇒1千万円以下の罰金)
○ 両罰規定に係る法人罰則の強化(200万円以下⇒3億円以下の罰金)
4 風俗営業からの不適格者の排除
○ 次の者を風俗営業の許可に係る欠格事由に追加
・親会社等が許可を取り消された法人
・警察による立入調査後に許可証の返納(処分逃れ)をした者
・暴力的不法行為を行うおそれがある者がその事業活動に支配的な影響力を有する者
【改正のポイント】
1. 「色恋営業」の規制
ホストや接客従業員が、客の恋愛感情に付け込んで飲食をさせる行為(いわゆる「色恋営業」)が禁止されました。たとえば、「飲まないと関係が壊れる」「売上が足りないと降格される」などと告げて飲食を強要する行為が対象です。
2. 売春や風俗勤務の強要の禁止
売掛金の返済などを理由に、売春や性風俗店勤務、AV出演などを要求する行為が明確に禁止され、刑事罰の対象となります。
3. スカウトバックの全面禁止
性風俗店がスカウトに支払う**紹介料(スカウトバック)**が禁止されました。これにより、女性を風俗に斡旋する構造そのものを断ち切る狙いがあります。
4. 無許可営業への罰則強化
無許可で営業した法人に対する罰金が、200万円から最大3億円に引き上げられました。個人に対しても、懲役5年以下または罰金1000万円以下と大幅に強化されています。
5. 虚偽説明や未注文提供の禁止
料金の虚偽説明や、客が注文していない飲食物を勝手に提供する行為も禁止され、行政処分の対象となります。
行政書士の業務への影響は
1. 許認可申請の需要増加
改正により、無許可営業への罰則が最大3億円に引き上げられたことで、風俗営業許可の取得を真剣に検討する事業者が増加しています。
→ 行政書士には、迅速かつ正確な許可申請サポートが求められ、依頼件数の増加が見込まれます。
2. 関連会社・グループ企業の調査強化
改正法では、関連会社や親会社・子会社に欠格事由があると許可が下りないという規定が新設されました。
→ 行政書士は、申請者だけでなくグループ全体の調査・ヒアリングを行う必要があり、業務の複雑性が増しています。
3. 営業手法の適法性チェック
「色恋営業」や「虚偽説明」「未注文提供」など、営業手法そのものが規制対象となったため、
→ 行政書士は、営業内容のヒアリングと適法性の確認を行い、必要に応じて改善提案をする役割も担うようになっています。
4. 処分歴・欠格事由の確認強化
許可取消や処分逃れを防ぐため、過去の処分歴や立ち入り調査の有無も審査対象となりました。
→ 行政書士は、過去の行政処分や警察対応履歴の確認を含めたリスクチェックが求められます。
5. 相談・顧問業務の拡大
改正内容が複雑で影響範囲が広いため、継続的な法令遵守支援や顧問契約のニーズが高まっています。
この改正は、単なる「罰則強化」ではなく、業界全体の健全化と透明化を促す構造改革です。行政書士としても、単なる書類作成者ではなく、法令遵守のパートナーとしての役割がより重要になっています。
行政書士法の改正 令和8年1月1日から施行
「行政書士法の一部を改正する法律案」が、第217回国会(常会)に提出され、衆議院本会議(令和7年5月30日)及び参議院本会議(同年6月6日)においてそれぞれ可決し、成立いたしました。今回の改正は、近時の行政書士制度を取り巻く状況の変化を踏まえた次の5点の改正で、令和8年1月1日から施行されます。この改正により、行政書士の社会的地位の向上、業務のデジタル化対応、無資格業者の排除など、実務への影響は非常に大きいとされています。
1. 「行政書士の使命」
行政書士法(以下「法」とします)第1条の目的を使命に改め、「行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを使命とするものとすること。」とされました。
2.「職責」
法第1条の2に職責として、「①行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならないものとすること。②行政書士は、その業務を行うに当たっては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならないものとすること。」とされました。
行政書士の使命と職責を明らかにする規定が設けられたのは、他の士業法に倣ったものでありますが、士業法で初めて「デジタル社会への対応」の努力義務が規定されました。社会のデジタル化が急速に進展している中において、行政書士が将来にわたって機能を発揮していくための制度改正が行われました。
3.「特定行政書士の業務範囲の拡大」
法第1条の4第1項第2号の特定行政書士が行政庁に対する行政不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができる範囲について、その行政書士が「作成した」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものから、行政書士が「作成することができる」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものに拡大することとされました。
この改正により、申請者本人が作成した(行政書士の前段階関与のない)官公署に提出した書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について、特定行政書士が代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができるようになりました。
4.「業務の制限規定の趣旨の明確化」
法第19条の行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言を加え、その趣旨が明確にされました。法第1条の3の「報酬を得て」とは、書類作成という役務の提供に対する対価の支払いを受けることですが、この改正によって、「会費」等のいかなる名目であっても「報酬」に該当することが明確にされました。
5.「両罰規定の整備」
行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反及び名称の使用制限違反に対する罰則並びに行政書士法人による義務違反に対する罰則について、両罰規定が整備されました。
この改正により、新たに行政書士又は行政書士法人でない者による業務制限の違反(法第21条の2)及び名称の使用制限の違反(法第22条の4)、行政書士法人の帳簿の備付及び保存義務の違反並びに依頼に応ずる義務の違反(法第23条第2項)、都道府県知事による行政書士又は行政書士法人の事務所への立ち入り検査を拒み、妨げ、又は忌避する違反(法第23条の2第2号)の行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各罰金刑を科することとされました。
改正のポイント 【特定行政書士の権限拡大について】
2025年の行政書士法改正により、特定行政書士の権限が大幅に拡大されました。これは、行政不服申立てに関する代理業務の対象範囲が広がったことを意味します。以下がそのポイントです:
改正前の制限
特定行政書士が代理できるのは、「自らが作成した書類に関する許認可処分」に限られていました。
→ つまり、申請者本人や他の士業が作成した書類に基づく不許可処分などには関与できなかったのです。
改正後の拡大(2026年1月1日施行)
代理できる範囲が、「行政書士が作成することができる書類に関する処分」に拡大されました。
→ これにより、申請者本人が作成した書類に基づく不許可処分などにも、特定行政書士が代理人として不服申立てを行えるようになります。
実務上のインパクト
- 不許可処分の救済機会が拡大:たとえば、不動産業の免許申請で本人作成の書類が原因で不許可となった場合でも、特定行政書士が代理して再調査請求や審査請求が可能に。
- 行政書士の専門性がより活かされる:申請段階に関与していなくても、後段の不服申立てで活躍できる場面が増えます。
この改正は、国民の権利救済の実効性を高めると同時に、特定行政書士の社会的役割を強化するものです。
改正のポイント 【業務の制限規定の趣旨明確化】
行政書士法第19条の改正は、無資格者による行政書士業務の排除をより明確にすることを目的とした重要な見直しです。以下が主な変更点です:
改正前の条文(要旨)
「行政書士または行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。」
この表現では「業として」という文言により、継続性や反復性が必要と解釈され、一回限りの有償業務や名目を変えた報酬の受領がグレーゾーンとして残っていました。
改正後の条文(要旨)
「行政書士または行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第1条の3に規定する業務を行うことができない。」
この改正により、以下の点が明確になりました:
- 「報酬の名目を問わず」という文言が追加され、翻訳料・コンサル料・謝礼などの名目でも違法と判断される可能性が高まりました。
- 一回限りの業務であっても、有償であれば禁止対象に含まれます。
- 補助金申請支援やビザ申請サポートなど、これまでグレーとされていた業務が明確に違法とされるケースが増えます。
実務への影響
この改正により、無資格業者による行政書類作成の代行が難しくなり、行政書士の独占業務としての地位が強化されます。一方で、行政書士側には、より多様なニーズに応える体制整備が求められるでしょう。
行政書士法第19条に違反する具体的な事例として、以下のようなケースが想定されると思われます。
ケース1:「ビザ申請サポート」業者
行政書士資格を持たない業者が、外国人の在留資格変更や更新に関する書類を作成し、「翻訳料」や「コンサル料」などの名目で報酬を受け取るケース。
→ 改正後は「報酬の名目を問わず」違法とされることになります。
ケース2:「補助金申請コンサル」
補助金申請に関する書類を、非行政書士が作成・提出し、成功報酬や手数料を受け取っていた事例。
→ 実質的に行政書士業務を有償で行っているため、改正後は違反行為と判断されることになります。
ケース3:「設立パック」業者
会社設立支援をうたう業者が、定款や登記関連書類を作成し、10万〜30万円の報酬を得ていたケース。
→ 名刺や広告では行政書士を名乗っていなくても、実態が行政書士業務であれば違法です。
ケース4:自動車販売店による登録書類の作成
販売員が顧客の依頼で登録申請書や車庫証明書を作成し、代行手数料を受け取っていた事例。
→ 書類作成が業務の一部に含まれていれば、名目が「実費」や「手数料」であっても違反とされます。
これらの事例は、「報酬の名目」や「業務の一部」でも違反と認定される可能性があることを示しています。
特に改正後は、一回限りの業務でも有償であれば違法となる点が重要です。