犬の所有者変更。新しい飼い主のもとへ

ペット

みなさんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。

ペットを譲渡した場合や飼っていた飼い主が亡くなった場合などに、新たなペットの所有者となったことを届け出る必要があるのをご存じでしたか?

日本の民法上、ペットは 「動産」 として扱われます。したがって、飼い主が死亡するとペットは 相続財産の一部 となり、遺言または遺産分割により、新たな所有者(事実上の飼い主)が決まるという流れになります。民法上は、「所有者変更の届出制度」は存在しませんが、犬の場合、市区町村への届出が必要となります

犬の所有者変更届

犬は、狂犬病予防法という法律により、市区町村への「登録」と「飼い主情報の管理」が義務づけられています。そのため、飼い主が亡くなった、犬を別の人が引き取ることになったといった場合には、新しい飼い主の情報に変更する届出が必要になります。

どんなときに届出が必要ですか?

次のような場合は、届出をする必要があります。

  • 飼い主が死亡し、相続人や第三者が犬を引き取ったとき
  • 犬を家族や知人に譲ったとき
  • 引越しと同時に、別の人が飼い主になったときなど

※「一時的に預かるだけ」の場合は不要ですが、実際に飼育する人が変わった場合は届出が必要です。

どこに届け出るのですか?

新しい飼い主の住所地の市区町村役場に届け出ます。
(環境課・生活衛生課など、自治体により名称は異なります)

いつまでに届出をすればよいですか?

多くの自治体では、飼い主が変わってから30日以内とされています。※期限は自治体により異なるため、早めの手続きをおすすめします。

必要なものは何ですか?

一般的には、次のものが必要です。

  • 犬の 鑑札
  • 狂犬病予防注射済票
  • 新しい飼い主の本人確認書類
  • 所有者変更届(役所で入手・記入)

※旧飼い主が死亡している場合でも、死亡届や戸籍の提出を求められないことが多いですが、自治体によって取扱いが異なります。

マイクロチップも忘れずに

犬にマイクロチップが装着されている場合は、環境省のマイクロチップ登録情報も変更してください。これは市区町村の届出とは別の手続きです。

犬の登録変更手続きは、行政書士が代行できます

飼い主が亡くなり、犬を引き取ることになった場合、市区町村への「犬の所有者変更届」が必要になります。

しかし実際には、どの役所に出せばよいかわからない、必要書類がそろわない、平日に役所へ行く時間がない、相続の手続きと一緒に整理したい、といった理由で、手続きが後回しになってしまうケースも少なくありません。

行政書士は、犬の所有者変更についても、

  • 所有者変更届の作成
  • 必要書類の確認・整理
  • 市区町村への届出手続き

を、飼い主様に代わって行うことが可能です。

犬は法律上「相続財産」の一つです。そのため、相続人の確認、誰が犬を引き取るかの整理、犬の登録変更手続きを相続手続きと一体でサポートできる点は、行政書士に依頼する大きなメリットです。

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