みなさんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。相続が発生した場面などにおいて、被相続人の戸籍の調査を行います。自分が相続人の場合で、被相続人の本籍地が自分の本籍のある市区町村と異なる場合には、どのように戸籍謄本を取ればよいでしょうか。
一般的な戸籍謄本の取得方法
被相続人の戸籍簿を取得するためには、被相続人の「本籍地」の市区町村役場に戸籍簿の請求をします。
① 窓口での申請(本籍地の役所)
- 対象者:本人、配偶者、直系尊属・卑属(親・子など)
- 必要書類:戸籍請求書(自治体指定様式)、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)、被相続人との関係がわかる資料(戸籍など)
- 手数料:市区町村による
② 郵送による申請
- 送付先:本籍地の市区町村役場
- 必要書類:請求書(目的・請求理由を記載)、本人確認書類のコピー、定額小為替(手数料分)、被相続人との関係がわかる資料(戸籍など)
- 返信用封筒(切手貼付・返送先記載)
広域交付制度を使う
広域交付制度は、全国どこの市区町村役場でも、本人や直系親族の戸籍謄本(全部事項証明書)を取得できる制度です。2024年6月から本格運用が始まりました。
| 項目 | 内容 |
| 請求できる戸籍 | 本人および直系尊属・直系卑属の戸籍(現戸籍・除籍) |
| 請求者 | 原則として本人のみ(代理人不可) |
| 請求方法 | 窓口での本人確認書類提示が必要(マイナンバーカード等顔写真付きのもの) |
| 対象自治体 | 全国の市区町村役場(本籍地以外でも請求可能) |
※注意点
- 兄弟姉妹・配偶者の戸籍は対象外です(直系ではないため)。
- 過去の本籍地の除籍謄本も請求可能ですが、あくまで直系に限られます。
- 郵送請求や代理人による請求は不可。必ず本人が窓口で請求する必要があります。
広域交付制度の最大のメリットは、全国どこの市区町村役場でも本人や直系親族の戸籍謄本を取得できる点です。これにより、相続などで必要な戸籍収集が大幅に効率化されます。
<本籍地に行かなくても戸籍が取得できる
- 住民票のある自治体や勤務先近くの役所で、遠方の本籍地の戸籍を請求可能。
- 例:本籍が北海道でも、東京の役所で取得できる。
<複数の本籍地の戸籍をまとめて請求できる
- 転籍を繰り返している場合でも、1か所の窓口で出生から死亡までの戸籍を一括取得可能。
- 相続手続きや帰化申請での戸籍収集が格段に簡素化。
<時間・費用・手間の削減>
- 郵送請求の手間や複数自治体への手数料・郵送料が不要に。
- 取得までの時間も短縮され、手続きの迅速化に寄与。
<相続登記義務化への対応が容易に>
- 2024年から始まった相続登記義務化に伴い、戸籍収集の需要が増加。
- 広域交付制度により、相続人が自ら効率的に戸籍を集めやすくなる。
時間のかかる戸籍の収集ですが、この制度をうまく利用することで効率的に収集できるようになりますので、ぜひ活用しましょう。

