遺言書に記載のない財産、それも分割協議しましょう

遺言

みなさんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。

一旦、遺言書を書いても、時が経つにつれて財産も変化することがあります。所有不動産を売却したり、銀行口座を解約したり、新たに株券を購入したりと、様々な理由で所有する財産が変化することは多いです。このように、遺言書に記載のない財産がある場合、どのような取扱になるのでしょうか。

相続開始後、遺言書に記載のない財産があったら

遺言者が死亡したことにより相続が開始し、遺言書に記載のない財産が発見された場合には、その財産については、相続人全員による遺産分割協議により相続を決定することになります。遺言書に記載されていない財産があっても、遺言書自体が無効になるわけではありません。記載されている財産は遺言通りに処理され、漏れている財産は別途対応します。

遺言書の効力は記載された財産にのみ及ぶので、遺言書に明記されていない財産は、遺言の対象外となり、記載漏れの財産は遺産分割協議の対象となり、相続人全員の合意により誰がいくら相続するのかを決めることになります。協議が成立すれば、遺産分割協議書を作成して分割手続きを進めます。

記載漏れしやすい相続財産の例

  • 預貯金:使っていない銀行口座に残っていた預金
  • 現金:自宅の金庫や貸金庫、引き出しにある現金
  • 不動産:未登記の家屋、山林など使っていない土地など
  • 動産:骨董品、美術品、高級腕時計など
  • デジタル資産:電子マネーなど
  • マイナス財産:医療費やローンなど

財産調査をしっかり行うことで、漏れを防ぐことができます。特に不動産や金融資産は見落としがちですので念入りに調査して遺言書に記載しましょう。

記載漏れに対応するためには

遺言書への記載漏れに備えるためには、遺言書の中で

「本遺言書に記載なき財産は、すべて○○に相続させる」

といった包括的な文言を入れることで、記載漏れに対応できます。

忘れずに記載しておきましょう。

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