一つの遺言書の中で、認知と財産相続をさせるには

遺言

みなさんこんにちは。いかがおすごしでしょうか。

一つの遺言書の中で、子の認知とその子への財産の相続指定を同時に行うことは可能です。これは法的に認められています。

遺言認知とは

まず「認知」とは、非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子で一般的には「婚外子」とも呼ばれます)について、その父又は母との間に意思表示または裁判により親子関係を発生させる法制度です。非嫡出子は、父親に認知されない限り、法律上の父子関係が成立しません。従って、父親の財産を相続できない、扶養請求ができない、戸籍の父親欄が空欄になるなど不利益な状態が続いてしまいます。

民法では、第781条第2項により、遺言によっても認知をすることが可能です。この「遺言認知」は、被相続人の死亡によって効力が発生し、認知された子は法定相続人となり、遺留分の権利も持つことになります。なお、認知される子が成人している場合は本人の承諾書が必要です。

一つの遺言書の中で、子の認知とその子への財産の相続指定を同時に行うには以下のような記載をします。

遺言書の記載例

第1条 遺言者は、〇〇(生年月日:平成〇年〇月〇日、本籍:〇〇県〇〇市、母:△△)を認知する。

第2条 遺言者は、前条で認知した〇〇に対し、下記の財産を相続させる。

1.東京都○○区○○番地所在の土地(地番:○○、地目:宅地、面積:○○.○○㎡)

2. ○○銀行○○支店の普通預金口座(口座番号:○○○○○○○)

第3条 本遺言の執行者として、**(住所:××、生年月日:○○年○○月○○日生、職業:○○)を指定する。

※遺言執行者を必ず指定しましょう。遺言者の死亡後に認知届の提出を行う必要があります。

※公正証書遺言書にしましょう。遺言書が無効となると、認知も無効となってしまいますので、公証人による法的要件の確認を強くお勧めします。

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