庭木が道路にはみ出して通行の邪魔になっているときの対処は?

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みなさんこんにちは。いかがおすごしでしょうか。

夏になり、いろいろな場所で草木が生い茂っています。散歩しながらほかのお宅の庭木が道路にはみ出してクルマや歩行の邪魔になっている箇所をいつくか見つけました。しかし、勝手に他人の庭木を切ることはできません。民法第233条により、越境している枝でも原則は所有者に切除を求める必要があります(令和5年の民法改正により、所有者が不明・対応しない場合は越境された側が切除できるようになりました。)
庭木所有者の責任としては、道路法第43条「交通に支障を及ぼす虞のある行為」を禁止しており、違反すると罰則や行政指導の対象になることがあります。また、民法第717条により、事故が起きた場合は所有者が賠償責任を負う可能性もあります。はみ出している庭木のお宅に「庭木を切ってください」と言うよりも、市道であれば市の道路管理担当課に連絡するほうがよろしいと思います。


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