親に勘当されてしまった。。。でも相続人

相続

みなさんこんにちは。いかがおすごしでしょうか。

親に勘当されても法律上の親子関係は変わりません

「勘当」の法的な効力はありません。親が子との親子関係を断ちたいという単なる「意思の表明」にすぎませんので、それだけでは法的な効力を生じません。また、親子関係は戸籍上の血縁関係に基づいていますので感情的に絶縁宣言をしても親子関係は直ちには消滅しません。

法律上の親子である以上は相続人になります

法律上の親子関係が続いている限り、子は法定相続人ですので、親が亡くなった場合、勘当された子でも遺産を相続する権利があります。

親は遺言で感動した子に「相続させない」と記載することもできますが、子は「遺留分」(法律で保障された最低限の取り分)は残りますので、遺留分侵害額請求をすることによりその範囲で相続財産(金銭)を受け取ることができます。

相続権を失わせるためには「相続人の廃除」が必要

相続人の廃除とは、民法第892条に基づき、親が家庭裁判所に申し立てて、虐待・重大な侮辱・著しい非行などが認められた場合に限り、相続権を失わせることができます。この要件は厳格であり、単に不仲であるとか、口論して勘当したという程度では認められないものです。

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