養子の子も代襲相続が可能

相続

みなさんこんにちは。いかがおすごしでしょうか。

養子縁組によって養子となりましたが、その養子が養親より先に亡くなりました。養子には縁組後に生まれた子がいます。この場合、その養子の子は代襲相続人となることができるでしょうか。

養子の子は、代襲相続人となります。

代襲相続とは

まず、代襲相続とは、Aさんが亡くなり相続が開始したときに、本来相続人となるべきAさんの子BさんがAさんより先に亡くなっており、Bさんの子Cさん(Aさんの孫)がBさんに代わって相続することをいいます(民法第887条第2項)。被相続人であるAさんの財産を孫のCさんが相続するというケースです。なお、Bさんが先に死亡していた場合のほか、Bさんが相続欠格又は廃除によって相続権を失っている場合にも同様にCさんが代襲することができます(Bさんが法律上の「相続放棄」をした場合にはCさんは代襲できませんのでご注意を)。

養子とは

養子縁組とは、養親との間で法律上の親子関係をつくることです(嫡出子の身分を取得することになります)。自然血族の子を「実子」というのに対して法定血族として「養子」があります。民法第727条においては、「養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる」となっています。すなわち、養子は養親の子と同じ身分が与えられ、養親の氏を称し、養親の親権に服し、他の子と同様の相続権を与えられます。

養子の子が代襲相続できるのは、縁組後に出生していること

民法第887条第2項但書により、代襲相続人となるには「被相続人の直系卑属」である必要があります。つまり、養子の子が代襲相続人になるには、養親との間に「法的な血族関係(直系卑属)」があることが必須ですので、養子縁組後に出生し、養親、養子、養子の子との間に直系卑属の法定親族関係があることが要件となります。

代襲相続できないケースとしては、養子縁組前に出生した子で、養親との間に養子縁組がない場合
→ 法的には養親の直系卑属ではないため、代襲相続はできません。令和6年11月12日の最高裁判例でも明確に示されているところです。

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