みなさんこんにちは。いかがおすごしでしょうか。
普通養子縁組は養親、実親の両方を相続できる
養子となった場合、「普通養子縁組」であれば養親の相続人になることはもちろん、実親の相続人になることもできます。普通養子の場合、実親との法律上の親子関係は継続するからです。一方、実親との親子関係が消滅する「特別養子縁組」の場合は、養親については相続人となりますが、実親については相続人となりません。
※そもそも「特別養子縁組」は親子関係を終了させることによる子の保護が目的であり、特別養子縁組をした場合、原則として離縁が認められません。
実子、養子とも相続分は同じ
実子と養子は法定相続分において同じ扱いになります。つまり、養子は法律上の「子」として認められるため、実子と同様に相続権を持ち、遺産の取り分も等しいです。
相続税の基礎控除における養子の数の制限
相続税の計算においては、その基礎控除(相続税がかからない範囲)が定められています。
具体的には、 3000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除額 となります。
この計算では、法定相続人が多ければ多いほど控除額が大きくなります。法定相続人は子として養子も含まれますが、法律上は何人でも養子になれますので、養子を何人も縁組して税逃れに利用される可能性もあります。そこで相続税法では、相続税の基礎控除を計算する場合について養子の数を制限しています。具体的には
- 実子がいる場合、養子1人まで法定相続人に含めることができる
- 実子がいない場合、養子2人まで法定相続人に含めることができる
上記のような相続税の規定がありますので、ご注意ください。
なお、特別養子縁組の場合の養子については、実子と同じ扱いになりますので、上記の基礎控除の養子の数の制限には含まれません。
詳細は国税庁のホームページに記載がありますのでご参考にしてください。

