みなさんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。
離婚により婚姻は解消し、配偶者でなくなりますので相続権もなくなりますが、離婚し、子どもが相手のもとで育ったとしても、親子関係は法律上維持されます。そして自分が亡くなった場合、その子は一親等の直系血族として、自分の第1順位の相続人となるのです。
離婚後の子どもの相続権
離婚しても、親子関係は消滅しません。子がどちらの親と暮らしているか、親権がどちらにあるかは関係なく、子である限り相続権があります。
これは養子に関しても同じです。養親が離婚した場合でも、養子は養父、養母それぞれの相続人です。養親が離婚して婚姻が解消しても、養子縁組は継続していますので、親子関係は解消されません。したがって養子は、養父、養母のそれぞれの法定相続人のままということです。
但し、もともと養父あるいは養母だけと養子縁組していた場合には、養子縁組している養親についてのみ相続人となります。
たとえば、Aさん(養父)とBさん(養母)が夫婦で、養子CさんがAさんとだけ養子縁組していた場合:Aさんが亡くなったとき → CさんはAさんの相続人。Bさんが亡くなったとき → CさんはBさんの相続人ではない(養子縁組していないため)ということになります。
夫婦関係は解消できるが親子関係は解消できないのが原則
法律上、夫婦の縁は切れますが、親子の縁は切れません。
夫婦関係は「離婚」によって解消できます。民法では、夫婦関係は当事者の合意(協議離婚)や裁判によって婚姻の解消が可能です。離婚によって、戸籍上も別々になります。離婚後は、元配偶者に対して扶養義務や相続権は消滅します。
親子関係は原則として「解消できない」関係です。親子関係は、血縁(自然血族、法定血族関係)に基づく法的関係であり、一生続くとされています。親子間には血族として扶養義務、相続権があるのです。
例外的に「親子関係を解消できる」ケース
例外的に「親子関係を解消できる」ケースとしては、「特別養子縁組」と「親子関係不存在確認の訴え」による審判の場合です。
離婚後も分かれた相手や子の状況を把握すべき
子どもの福祉を守るという観点から、離婚後も一定の関心と責任を持つことが望ましいとされています。特に未成年の子がいる場合、親権の有無にかかわらず、親としての責務は続きます。2026年に施行予定で、離婚後の共同親権の選択肢も導入される予定です。

