みなさんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。
未成年の子をもつ夫婦が離婚した場合、その未成年の子の姓はどちらになるのでしょうか。
戸籍上の姓のルール
まず、結婚をすることにより新戸籍がつくられます。結婚する際に夫又は妻の姓のどちらかを選ぶ必要があり(民法第750条)、選んだ姓(夫の姓か妻の姓)を名乗っていた夫又は妻が戸籍の筆頭者になります。そして、結婚した夫婦の間に子が生まれた場合には、子は親の戸籍に入り、親の姓を名乗ることになります。
離婚した場合の姓
離婚をすることにより、筆頭者でない夫又は妻は除籍となり、戸籍から抜けることになります。戸籍から抜けると原則として結婚前の戸籍に戻ります(復籍)(ただし、婚姻前の戸籍がすでに除籍されている場合などは、新たに単独の戸籍を編成することになります)。
復籍することにより、原則として姓も結婚前の姓に戻ります(復姓)。
但し、除籍された夫又は妻が離婚後も婚姻中の氏を使い続けたい場合は、離婚の日から3か月以内に「氏の変更届」を提出すれば、婚姻中の姓をそのまま使うことができます(この届出をしない場合は、自動的に復籍・復姓となります)。
離婚した夫婦に未成年の子がいる場合の子の姓
日本の戸籍制度において、離婚によって未成年の子の戸籍は自動的には変更されません。つまり、親が離婚しても、子はそのまま元の戸籍に残ることになります。親権者が変更されても、戸籍は自動的には親権者の戸籍に移動しません。
たとえば、母が親権者となり、離婚後に自分の旧姓に復姓した場合でも、子は元の戸籍に残り、父の姓のままです。母の戸籍に子を移し、姓も母の姓に変更したい場合は、家庭裁判所の手続きを経る必要があります。
復籍後に未成年の子を自分の戸籍に入れるための流れ
離婚後に未成年の子どもが復籍した母親(妻)の姓に変更するには、家庭裁判所の許可を得てから市区町村役場で戸籍の届出をするという手続きが必要です。
家庭裁判所へ「氏の変更許可」の申し立て
子どもが15歳未満の場合は、親権者(通常は母親)が申立人となります。子供が15歳以上の場合は本人が申立人となります。審判では「子どもの福祉に適うか」が判断されます。
役場への入籍届
審判書謄本を添付して市区町村役場に入籍届を提出します。それにより子どもを母親の戸籍に入籍させ、姓が変更されます。届出人は、15歳未満なら法定代理人(母親)、15歳以上なら本人です。
離婚後に未成年の子どもが復籍した母親(妻)の姓に変更することのメリット
離婚後に未成年の子どもが復籍した母親(妻)の姓に変更することには、法律的・社会的・心理的な面でいくつかのメリットがあります。
- 親子で姓が一致することで、家族としての一体感
- 子どもが「なぜ自分だけ苗字が違うの?」と感じる心理的負担を軽減。姓の一致は安心材料。
- 親子の姓が異なると親権者の証明書類が必要な場合がある。
- DVやストーカーなどの事情がある場合、安全確保の観点からも重要
子供の生活、成長や心の安定を第一に考えることが重要かと思われます。

