みなさんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。
本日は防災の日です。1923年9月1日に関東大震災が発生、1959年9月23日に伊勢湾台風が発生などを契機として、台風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波などの大災害に備えることを目的に1960年に9月1日を防災の日と制定されました。
避難訓練、防災訓練などを実施して、大災害に備える大切な日です。
大災害に備えての遺言は大切
大災害は予測できません。「もしも」の備えとしての遺言は、家族や大切な人を守るための強力な手段になります。「特に地震・津波・台風などが多い日本では、災害時に遺言が果たす役割は非常に大きいと言うことができます。
遺言をどのように保管するかが重要
遺言を作成しても、大災害によって遺言が滅失したり、発見されないことも十分考えられ、遺言書の保管方法が命取りになることもあります。そのような場合に備えて、自筆証書遺言の法務局保管、又は公正証書遺言の作成をお勧めします。
- 自筆証書遺言は、法務局の遺言書保管制度を利用し、法務局で原本及び画像データとして保管してもらう方法。原本は遺言者の死後50年、画像データは遺言者死亡後150年間保管されます。また、予め届け出た通知先に法務局から遺言書の保管についての通知がされるので、発見されないということを防ぐこともできます。
- 公正証書遺言は、遺言公正証書を公証役場で保管し、電磁記録でも保存されることとなっておりますので、紛失、滅失の危険がありません。
命の危機にあるときは危急時遺言も
災害直後など、命の危険が迫る状況では「危急時遺言」が認められます。推定相続人でない証人3人以上の立会い、遺言者が口頭で内容を伝え、証人の一人が筆記し、全員の押印、家庭裁判所への確認申立てを20日以内に行うことで、遺言することも可能です。覚えておくと活用できる知識かと思います。
もしもの備えにぜひ遺言書の作成を
関東大震災(1923年)後の相続問題は、現代とは異なる法制度と社会状況の中で、非常に複雑かつ混乱を極めたようです。同時に複数の家族が死亡するケースが多発、火災や倒壊により、戸籍や登記簿、預金通帳などの証拠書類が焼失、相続人の確定や財産の所在が不明となり、相続手続きが困難になるなど、大変な状況になったとのことです。このような場合に備えるためにもぜひ遺言書の作成と確実な保管をお勧めします。

