みなさんこんにちは。いかがおすごしでしょうか。
夏祭りの時期、近くのお祭り会場で金魚すくいをしたことのある方は多いのではないでしょうか。そのときに取った金魚はお家で飼育していますか?中には飼いきれないので近くの公園の池に放してしまったというひともいるかも知れません。実はそれは、生態系や環境への影響だけでなく、法律や条例違反で罰せられる可能性もある行為なのです。
生態系への影響
金魚は本来自然界に存在しない生物であり、放流された金魚が繁殖して在来種(小魚・エビ・水草など)を食べたり、競争で駆逐したりして生態系を破壊する可能性があります。
繁殖力が強いので生き残る
金魚は環境耐性が強く、汚れた水でも生き延びるため、条件が整えば爆発的に繁殖することがあります。特に「和金」などフナに近い品種は、自然界でも生き残りやすいようです。
法律・条例違反の可能性
東京都の関連条例「東京における自然の保護と回復に関する条例」第45条
この条例では、以下のように定められています
(移入種の放逐の禁止等)
第四十五条 何人も、国内及び国外を問わず人為的に移動した動植物で、都内における地域の在来種を圧迫し、生態系に著しく悪影響を及ぼすおそれのある種の個体を放ち、又は植栽し、若しくはその種子をまいてはならない。
この条文により、金魚のように人為的に移動された動物を自然環境(公園の池など)に放すことは禁止行為になると思われます。条例違反となれば、罰則や行政指導の対象になる可能性もあります。
まとめ
金魚は最後まで責任を持って飼うことが基本です。飼えなくなった場合は信頼できる人に譲渡する、ペットショップや里親募集団体に相談する、自治体の動物相談窓口に問い合わせるなど、適切に対処しましょう。
 
  
  
  
  
