里子は里親を相続できるか

相続

みなさんこんにちは。いかがおすごしでしょうか。里親が亡くなった場合に、里子は里親の遺産を相続できるでしょうか。

結論から言いますと里親、里子の関係のままでは相続はできません養子縁組(普通養子縁組又は特別養子縁組)をして法定血族となることにより、養子と養親の関係となって相続人となります。ただし、里親、里子の関係のままでも、里親の遺言書により里子への相続財産の遺贈は可能です。

里親・里子の制度

さまざまな事情で実の親と暮らすことができない子、家庭環境に恵まれない子を自分の家庭に引き取って、家庭的な環境のもとで養育する制度を「里親制度」と言います。里親になるには、児童相談所で面接を受け、必要な研修を受け、審査に通過して養育里親名簿に登録される必要があります。

里親の種類

  • 養育里親 実親と暮らせない子どもを一定期間家庭で養育。養子縁組を目的とせずに、要保護児童を預かって養育する里親です。原則18歳まであるいは実親の元で暮らすことができるようになるまでとなります。
  • 専門里親 虐待・非行・障害など、特別な支援が必要な子どもを養育する里親です。専門研修と経験が必要であり、多くの場合、養育里親の経験が3年以上などの条件があります。
  • 養子縁組里親 保護者のない子どもや実親が親権を放棄する意思が明確な場合の養子縁組を前提とした里親です。養子縁組制度を利用し、法的な親子関係を築き、養子縁組をすれば法的な親子関係となります。
  • 親族里親 死亡、行方不明、拘禁、入院や疾患などで実親が養育できない場合に、祖父母や叔父叔母など3親等以内の親族が子どもを育てる場合の里親のことです。

養子縁組里親になるには

養子縁組里親になるには、以下のようなステップと条件があります。

ステップ

  • 児童相談所に相談・申請し、研修、認定を受け、養子縁組里親として登録されることが必要です。
  • 児童相談所が紹介する子どもと交流を重ね(3~4か月)、相性や養育の意思を確認
  • 児童相談所が委託を決定し、実際に子どもを6か月以上養育します。
  • 特別養子縁組の場合は、家庭裁判所に特別養子縁組の申し立てを行い、家庭裁判所の判断で縁組の可否を決定します。

里子に財産を残したい場合は、養子縁組をするか、遺言書を作成することが必要となりますので、相続に詳しい弁護士や行政書士に相談するのがよいでしょう。

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