連れ子は相続できるか 養子縁組は大切

相続

みなさんこんにちは。いかがおすごしでしょうか。

再婚である配偶者の子

 再婚である相手方が連れて来た、前の配偶者との間にできた子供。自分と血縁関係はない(実子でも養子でもない)「連れ子」は、そのままでは法律上の親子関係がないので自分の法定相続人にはなりません。子供がいるバツイチの相手と結婚しても、その子供は親の結婚と同時に法律上の親子になるというわけではないのです。

実子と同じように連れ子に遺産をわたしたい

連れ子に財産を渡したい場合は、養子縁組をするか、遺言書を作成するか、生前贈与を検討する必要があります。そのままでは法定相続人にならないため、事前の準備がとても重要です。

  • 養子縁組 義理の親と連れ子が養子縁組すれば、法律上の親子関係が生じますので法定相続人になれます。普通養子縁組が一般的です。
  • 遺言書による遺贈 「○○に財産を遺贈する」と遺言書に記載すれば、相続権がなくても財産を渡すことができます。相続人ではないので「相続させる」とは記載せずに「遺贈する」と記載する点に注意です。
  • 自分の生きている間に生前贈与する方法。但し、贈与税の対象となるので注意が必要です。

連れ子を養子にしない場合の問題点

上記のように、養子にしない場合には法定相続人になれずに相続できないこと以外にも様々な問題点があります。

  • 親子関係が法的に認められていないため、病院での同意や学校での手続きに支障が出ることがあります。
  • 法的には親権者ではないため、進学・転居・パスポート申請などの重要な決定に関与できない。
  • 法的な親子関係がないため、扶養義務が発生しない。
  • 子どもが心理的な疎外感や不安を抱える可能性があります。

まとめ

養子縁組をしないまま生活することも可能ですが、法的な保護が弱く、子どもや家庭に不安定さが残ることがあります。特に相続や医療・教育の場面では、「親子であること」が証明できないと不利益を被る可能性が高いですので、子のことを考えて養子縁組を検討することが必要でしょう。

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