自筆証書の遺言書に使う用紙、ペンは?

遺言

みなさんこんにちは。いかがおすごしでしょうか。

遺言書を書く際に、どのような用紙に、どのような筆記用具で書けばよいか。法律的には決まりはないそうですが、遺言を法務局に預ける「自筆証書遺言書保管制度」を利用する場合はルールがあります。
・A4サイズで文字の判読を妨げるような地紋、彩色等のない用紙で片面のみに記載。裏面には何も記載しない
・ボールペン等の容易に消えない筆記具
・必ず余白を確保。
自書によらない財産目録もA4サイズで文字の判読を妨げるような地紋、彩色等のない用紙で片面のみに記載。裏面には何も記載しないそうです。
法務局には案内パンフレットがありますので是非ご確認を。

タイトルとURLをコピーしました