腹違いの兄弟も相続人になることがある

相続

みなさんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。

故人(被相続人)に妻子がなく、すでに直系尊属(父母、祖父母など)も他界している場合には、故人の兄弟が法定相続人となります。父又は母のどちらか一方が共通している異父兄弟又は異母兄弟(半血兄弟)も、兄弟姉妹ですので相続人となります。但し、その半血兄弟の相続分は全血兄弟(実兄弟)の二分の一です(民法第900条第4号)。

異父兄弟、異母兄弟は「半血兄弟」

「半血兄弟(はんけつきょうだい)」とは、父または母のどちらか一方が共通している兄弟姉妹のことを指します。つまり:

種類共通する親用語
異父兄弟母が共通半血兄弟
異母兄弟父が共通半血兄弟
実兄弟父母とも共通全血兄弟(または実兄弟)

具体的計算例

例えば、

  • 実兄弟(全血兄弟)が3人
  • 半血兄弟が1人
  • 実兄弟の1人が死亡(被相続人)
  • 他に子や親がいないため、兄弟姉妹が相続人

この場合、相続人は残りの実兄弟2人と半血兄弟1人です。

相続分の割合の計算は、

  • 実兄弟(全血兄弟)1人:2の割合
  • 半血兄弟:1の割合

これを合計すると、
2(実兄弟) × 2 + 1(半血兄弟) = 5

相続人割合相続分(全体を1とした場合)
実兄弟①22/5
実兄弟②22/5
半血兄弟11/5

つまり、実兄弟はそれぞれ5分の2、半血兄弟は5分の1の相続分となります。

半血兄弟の子も代襲相続人になる

上記の例で、半血兄弟が相続人であり、かつ、その半血兄弟が先に亡くなっていた場合には、半血兄弟の子が代襲相続人となります。

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