みなさんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。
独身で、子のない養子が亡くなった場合、養親、実親のどちらが相続するのでしょうか。どちらも相続できるのでしょうか。これは、養子縁組の種類によって異なります。
養子縁組の種類と相続順位
| 養子縁組の種類 | 実親との関係 | 相続人になるか |
|---|---|---|
| 普通養子縁組 | 実親との親子関係は継続 | 養親も実親も相続人になる可能性あり |
| 特別養子縁組 | 実親との親子関係は終了 | 実親は相続人にならない。養親のみが相続人 |
相続順位の適用(養子に子がいない場合)
養子に子がいない場合は、直系尊属が相続人となります。
この「直系尊属」には、養親も実親も含まれます(普通養子縁組の場合)。
したがって:
- 普通養子縁組の場合:養親と実親の両方が直系尊属として相続権を持ちます。そして、相続分は実親と養親は均等になります。
- 特別養子縁組の場合:実親との親子関係が終了しているため、養親のみが相続人になります
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