所有不動産記録証明制度とは?

相続

みなさんこんにちは。いかがおすごしでしょうか。

こちらの「所有不動産記録証明制度」とは、登記名義人(氏名・住所)をもとに、全国の不動産を一括で調査し、所有不動産の一覧を証明書として発行する制度で、相続登記の義務化に伴い、被相続人が所有していた不動産を漏れなく把握できるようにするための制度です。
この制度が始まることで、相続人が「どの不動産を相続するのか」を明確に把握できるようになり、相続登記の手続きがスムーズになると期待されています。この請求手続きは司法書士だけでなく、他の代理人でも可能です。令和8年2月2日の施行ですので、活用が広がると思います。



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