みなさんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。
契約書の作成業務において、もし裁判所に訴える場合にどの裁判所に訴えを提起するかをあらかじめ定めておく場合があります。これを「合意管轄」と言います。
訴えを提起する裁判所はどこか
普通裁判籍:原則として、被告の住所地(住所がないとき又は住所が知れないときは居所)を管轄する裁判所が第一審の裁判所になります(民訴法第4条)。
しかし、以下のような場合には、特別裁判籍として事件の性質に応じた裁判所が管轄することになります(民事訴訟法第5条)。
- 契約などの財産上の訴え:義務履行地
- 不法行為の訴え:不法行為があった地
- 不動産に関する訴え:不動産の所在地
- 相続権もしくは遺留分に関する訴え:相続開始のときにおける被相続人の普通裁判籍の所在地など
合意管轄
上記の通り訴えを提起する裁判所の管轄は民事訴訟法において定められていますが、管轄裁判所が遠距離である場合は不都合が生じます。そのような場合には、予め契約書などの書面により合意することで管轄裁判所を指定することができます。
民事訴訟法第11条第1項には、「当事者は、書面による合意によって、特定の裁判所を第一審の管轄裁判所とすることができる。」とされていますので、書面による合意をもって、すなわち、契約書の中に「本契約に関する訴訟は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする」などの条項を入れておくことで、後の紛争時に裁判所の選定で揉めるリスクを減らせます。
ただし、専属管轄がある場合は合意管轄は認められません。
専属管轄がある場合は合意管轄が認められないこともある
法律で特定の裁判所にしか提起できないとされている管轄「専属管轄」がある場合は、合意管轄が認められない場合があります。例えば、不動産に関する訴え(所有権、賃貸借など)は不動産の所在地を管轄する裁判所、特許権・実用新案権などの侵害訴訟は東京地方裁判所または大阪地方裁判所などとなっています。
契約書の作成においても注意が必要
契約書の中に合意管轄の記載をする場合、その契約がどのような契約か、訴えの提起が専属管轄にあたるか否かをしっかりと確認する必要があります。

