みなさんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。
すずめのヒナが道端にいたとき、どのようにすればよいのでしょうか。拾って持ち帰り家で保護してもよいのか、迷いますね。具体的な対応方法について調べてみました。
具体的な対応方法
まず、すずめのヒナを見つけても、連れて帰って飼ってはいけません。具体的な対応方法は、
- まずは少し離れて観察:10分~20分程度、観察してみましょう。親鳥が近くにいる場合があります。親鳥の鳴き声が聞こえるかも確認してください。そのヒナが元気に動いているか、外傷がないかを見ましょう。
- ヒナの状態を確認:羽毛が生えそろっていて、跳ねたり、飛んだりしている場合は巣立ちが近いヒナと考えられるので、親鳥が近くで給餌や飛行訓練をしている可能性が高く、人が近づくと親鳥が警戒して近寄れなくなります。そのようなときは介入不要です。羽毛が少ないとか目が開いていないなど巣立ち前のヒナの場合は、巣に戻してあげます。巣がみつからない場合は、自治体の環境課や動物保護センター、野鳥保護団体等に連絡して指示を仰ぎましょう。
- 危険な場所にいる場合:車道や猫の多い場所など、明らかに危険な場所にいる場合は、近くの茂みや木の根元にそっと移動してあげましょう。その際は素手で触らず、手袋やティッシュを使うのがよいでしょう。最小限の手助けでよいのです。
- 一時的な保護を行う場合でも、都道府県知事の許可が必要です。無許可での飼育は違法となります。
やってはいけないこと
- むやみに拾って持ち帰ること:鳥獣保護管理法により、野鳥の無許可の捕獲・飼育は禁止されています。
- 人が近くに居続けること:親鳥がヒナに近づけず、給餌できなくなります。
- 人間が育てようとすること:野鳥は人間の手では適切に育てられず、自然復帰が困難になります。
鳥獣保護管理法の適用
すずめのヒナを拾って飼うことは原則として違法となります。「鳥獣保護管理法」(正式名称:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)は、野生の鳥類および哺乳類を保護・管理し、生物多様性や生活環境を守ることを目的とした法律です。この法律により、野生のすずめを許可なく捕獲・飼育することは禁止されています。
法律の主な内容
対象となる鳥獣(第2条)「鳥獣」とは、鳥類または哺乳類に属する野生動物を指します。
- 無許可での捕獲・飼育・卵の採取は禁止(第8条〜第18条)
- 販売・譲渡・展示なども原則禁止(第19条〜第27条)
- 鳥獣保護区・休猟区の設定(第28条〜第34条)
- 狩猟免許制度・猟具の規制(第35条〜第67条)
- 違反時の罰則規定(第83条〜第89条)
- 都道府県知事の許可を得れば、特定の目的(研究・保護・教育など)での捕獲や飼育が可能。
- ただし、愛玩目的での許可は原則として認められていません。
鳥獣保護管理法は、野生の鳥類・哺乳類の保護と管理を通じて、生態系の維持や地域社会の安全を図る重要な法律です。
法令に基づいた実務的な解決策をご提案します
行政書士はこの分野において、以下のような実務支援を通じて、個人・団体・自治体の皆様をサポートいたします。
- 鳥獣捕獲・飼養・展示等に関する許可申請書の作成・提出代行
- 研究・教育・保護目的での一時飼養や展示に必要な都道府県知事の許可申請を支援
- 野鳥保護活動団体向けの法務支援
- ヒナ等の野生の鳥獣を見つけたときの対応のご相談など
