
令和2年(2020年)4月1日から配偶者居住権並びに配偶者短期居住権が施行されました。
配偶者居住権は、相続が発生した際に残された配偶者が、被相続人(亡くなった方)の所有していた住居に無償で住み続けることができる権利を保障するものです。高齢化社会を背景に、配偶者の生活の安定を図るために導入されました。
配偶者短期居住権は、遺産分割が終わるまでの間や、最低6か月間は無償で住み続けられるという制度です。
配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者が、相続開始時に住んでいた建物に原則として無償で住み続けられる権利です。これは建物の「所有権」とは別に設定されるもので、住む権利だけを確保する仕組みです。
- 成立方法:
- 遺産分割協議で相続人全員が合意
- 被相続人の遺言による指定
- 死因贈与契約(生前に契約しておく)
- 存続期間:
- 原則として配偶者が亡くなるまで(終身)。ただし、遺言や協議で期間を定めることも可能
- 登記の必要性:
- 登記をしておくことで、第三者に対しても権利を主張できます(例:家が売却された場合でも住み続けられる)
- 制限事項:建物の所有者の承諾なしに賃貸や増改築はできません。権利の譲渡は不可。
メリットと注意点
メリット | 注意点 |
住み慣れた家に安心して住み続けられる | 所有権がないため自由に売却・改築できない |
他の財産(預貯金など)も相続しやすくなる | 所有者との関係によってはトラブルの可能性も |
この制度は、配偶者が住まいを失うことなく、老後の生活資金も確保しやすくするための大切な仕組みです。
配偶者短期居住権
被相続人(亡くなった方)の配偶者が、相続開始時にその建物に無償で住んでいた場合に、一定期間そのまま無償で住み続けられる権利です。これは、遺産分割が終わるまでの「つなぎ」としての役割を果たします。
主な特徴
- 対象者:被相続人の配偶者
- 対象建物:被相続人の所有する建物(配偶者が相続開始時に無償で住んでいたもの)
- 権利の内容:無償でその建物に住み続けることができる
- 存続期間:遺産分割が必要な場合:遺産分割が終わる日または相続開始から6か月のいずれか遅い日まで。それ以外の場合:建物取得者からの申入れから6か月間
メリットと注意点
メリット | 注意点 |
相続手続き中でも安心して住み続けられる | 登記制度がないため、第三者に対抗できない |
短期間の引越し猶予が得られる | 長期的な居住を希望する場合は「配偶者居住権」の取得が必要 |
配偶者居住権と配偶者短期居住権の違い
配偶者居住権と配偶者短期居住権は、どちらも残された配偶者の居住を保護する制度ですが、目的・期間・取得方法などに明確な違いがあります。
- 比較表
項目 | 配偶者居住権 | 配偶者短期居住権 |
保護の目的 | 長期的な居住の安定 | 一時的な居住の確保 |
存続期間 | 終身または一定期間 | 原則6か月以内 |
設定方法 | 遺言・協議など | 自動的に発生 |
登記 | 必要 | 不要 |
対象建物 | 被相続人単独または配偶者との共有 | 被相続人所有であれば共有も可 |
第三者への対抗力 | 登記が必要 | 登記不要で対抗可能 |
- どちらも配偶者の生活を守るための制度ですが、短期居住権は「つなぎ」、居住権は「本格的な保護」という形です。
なお、配偶者居住権を遺言する場合には、民法1028条1項2号で「遺贈」となっているので、「相続させる」とういう記載ではなく、「遺贈する」という文言にしておいたほうが良いでしょう。
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